2022年4月1日、成年年齢が18歳に引き下げられました。
成年年齢が引き下げられることは直前まであまり報道などがされていなかったので、このままで大丈夫かな…と個人的には心配していました。
ですが、3月末から急に、報道などでもこのニュースを目にするようになり、よくご存じの方も多いと思います。
今までは20歳未満の人であれば未成年者取消権を使うことができましたが、4月からは18歳、19歳の人も、未成年者であることを理由に契約を取り消すことができなくなってしまいました。
私が力を入れている分野の一つが、消費者被害です。
近年、「SNSで知り合った人にもうけ話があると勧められ、お金を渡してしまったが返ってこない」と言った相談が多くなっています。
すぐに払えるお金がないと断ると、消費者金融で借金をするよう言われたり、ローンを組まされることもあるようです。
この類の被害は、相手方のアカウントしか知らず住所氏名が分からなかったり、判明しても相手方にお金がなかったりで、被害回復ができないケースが多くあります。
18歳というと、高校を卒業して大学に入ったり社会に出たりする人が多い年齢です。
色々な人と出会って、新たな人間関係を広げたいと思う人も多いでしょう。
コロナ禍でアルバイトがなかったり、先行きが不安だったりで、少しでもお金を増やしたいという気持ちも非常によく分かります。
ですが、うっかり契約をしてしまっても、未成年者であることを理由には取り消せません。
その話は本当に信じてよいのか。その人は本当に信じてよいのか。
すぐに契約せずによく考えて、少しでも何かがひっかかったらその場で契約せず、持ち帰って周りの人に相談してみてください。
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