相続手続については,「どこに頼めばよいのか分からない」とのお声をいただきます。
「弁護士に依頼する程ではないので・・・」とのお声も耳にします。
相続を扱う士業としては,弁護士の他に,司法書士,税理士などがあります。
司法書士は登記のスペシャリスト,税理士は税金のスペシャリストですが,相続分野に関しては弁護士業務と一部重なる部分もあると思われます。
弁護士にご相談いただいた方がよいと思われるケースは,例えば次のようなものです
(*個人の見解です。)。
・ 分割協議書や相続の書類を示されたが,判子を押して良いか分からない
・ 遺産の全体像を開示してくれない
・ 相続人の中に音信不通の人がいる
・ 分割方法に争いがある
・ 遺留分,寄与分,特別受益を主張したい
これらのケースでは,相手方となる相続人と交渉をする必要があるケースが多いです。
依頼者の代理人となって交渉ができるのは,法律上,弁護士だけです(司法書士の簡裁代理権など一部例外を除く)。
当事務所では,まずは法律相談でお話しを伺い,ご相談のケースでは弁護士に依頼した方がよいのか,司法書士や税理士に依頼された方がよいのかもアドバイスさせていただきます。また,知り合いの司法書士や税理士を紹介可能な場合もございます。
弁護士に相談すべき案件であるのに「弁護士に相談する程ではないから」と他の相談先へ行ってしまったがために,かえって解決に時間がかかってしまうこともあります。
相続問題の相談先には,弁護士を選択肢の一つとしてご検討ください。
財前法律事務所
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