弁護士に相続相談をすべき場合

相続手続については,「どこに頼めばよいのか分からない」とのお声をいただきます。

「弁護士に依頼する程ではないので・・・」とのお声も耳にします。


相続を扱う士業としては,弁護士の他に,司法書士,税理士などがあります。

司法書士は登記のスペシャリスト,税理士は税金のスペシャリストですが,相続分野に関しては弁護士業務と一部重なる部分もあると思われます。


弁護士にご相談いただいた方がよいと思われるケースは,例えば次のようなものです

(*個人の見解です。)。

  ・ 分割協議書や相続の書類を示されたが,判子を押して良いか分からない

  ・ 遺産の全体像を開示してくれない

  ・ 相続人の中に音信不通の人がいる

  ・ 分割方法に争いがある

  ・ 遺留分,寄与分,特別受益を主張したい

これらのケースでは,相手方となる相続人と交渉をする必要があるケースが多いです。

依頼者の代理人となって交渉ができるのは,法律上,弁護士だけです(司法書士の簡裁代理権など一部例外を除く)。


当事務所では,まずは法律相談でお話しを伺い,ご相談のケースでは弁護士に依頼した方がよいのか,司法書士や税理士に依頼された方がよいのかもアドバイスさせていただきます。また,知り合いの司法書士や税理士を紹介可能な場合もございます。


弁護士に相談すべき案件であるのに「弁護士に相談する程ではないから」と他の相談先へ行ってしまったがために,かえって解決に時間がかかってしまうこともあります。

相続問題の相談先には,弁護士を選択肢の一つとしてご検討ください。

財前法律事務所

西三河・安城市で弁護士事務所をお探しなら「財前法律事務所」。 消費者被害、損害賠償・慰謝料、交通事故などの民事事件や、 解雇・退職、パワハラ、セクハラなどの労働問題、 相続、離婚など家族の問題まで 暮らしの法律トラブルに広く対応します。 大量受任・大量処理ではなく、オーダーメイドで その方にとって最適な解決方法を依頼者様と二人三脚で目指します。 代表弁護士 財前かのこ (愛知県弁護士会所属)